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相続登記の義務化、いつまでに何をする?(千種区の不動産の場合)

相続登記の義務化、いつまでに何をする?(千種区の不動産の場合)

この記事は、法務省・名古屋法務局の公式サイトで確認した内容(2026年9月26日時点)をもとに編集部がまとめた一般的な情報で、専門家の確認は経ていません。相続は家庭ごとに事情が違います。個別の判断は、司法書士などの専門家や法務局にご相談ください。

「実家の名義、そういえば祖父のままかもしれない」。相続の話になると、ときどきこんな声を聞きます。以前は、名義を変えないまま何十年もたつことが珍しくありませんでした。けれども2024年から、不動産を相続したら登記をすることが法律上の義務になっています。

この記事では、相続登記の義務化について、いつから・何を・いつまでにすればいいのかを整理しました。空き家になった実家の全体の段取りは親の家が空き家になったら、最初にやることにまとめています。

いつから、何が義務になったのか

相続登記の申請の義務化は、2024年(令和6年)4月1日に始まりました。相続で土地や建物を取得した相続人は、そのことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。遺言によって相続人が不動産を受け取った場合(遺贈など)も対象です。

ポイントは「知った日から」という点です。亡くなった日からではなく、その不動産を相続で取得したことを知った日から数えます。どの不動産を取得したのかを具体的に知るまでは、義務はかかりません。

2024年4月より前に相続した家も対象です

義務化の前に相続していて、まだ登記をしていない不動産にも義務がかかります。この場合の期限は、2027年(令和9年)3月31日です。「名義が祖父のまま」という家は、まさにここに当てはまる可能性があります。

遺産の分け方が決まったら、もう一度

相続人どうしの話し合い(遺産分割)で不動産をだれが引き継ぐかが決まった場合は、遺産分割の日から3年以内に、その内容に沿った登記をする必要があります。話し合いがまとまるまで時間がかかりそうなときは、次に紹介する「相続人申告登記」で、ひとまず義務を果たしておく方法があります。

期限を過ぎたら:10万円以下の過料

正当な理由がないのに期限内に登記をしないと、10万円以下の過料の対象になります。金額は、その範囲内で裁判所が決めます。

いきなり過料になるわけではありません。法務局の登記官が義務違反を見つけると、まず登記をするよう求める催告書が届きます。催告書の期限までに登記をしなかった場合に、登記官から裁判所へ通知される流れです。

法務省は「正当な理由」の例として、次のような場合を挙げています。

  • 相続人がとても多く、戸籍などの書類を集めるのに時間がかかる
  • 遺言の有効性や遺産の範囲などが争われている
  • 申請する義務のある人が重い病気である
  • 配偶者からの暴力などで避難している
  • 経済的に困っていて、登記の費用を負担できない

自分が当てはまるかどうかの判断は、法務局や専門家に相談してください。

すぐに登記できないときの「相続人申告登記」

相続人申告登記は、義務化にあわせて新しくできた手続きです。登記簿に載っている所有者が亡くなったこと、そして自分がその相続人であることを法務局に申し出ると、期限内に申し出た人は相続登記の義務を果たしたものとみなされます。申し出た人の氏名と住所が、登記簿に書き加えられます。

  • 相続人のうち1人だけで申し出られます(ほかの相続人の分をまとめて申し出ることもできます)
  • 添える書類は、自分が相続人であることが分かる戸籍の証明書と、住民票など住所が分かるものが基本です
  • だれがどれだけ相続するか(相続分)を確定させる必要はありません
  • 登録免許税はかかりません
  • 窓口のほか、郵送やオンライン(かんたん登記・供託申請)でも申し出られ、押印や電子署名はいりません

ただし、これは「とりあえずの手続き」です。義務を果たしたとみなされるのは申し出た本人だけで、ほかの相続人の分は含まれません。また、家を売ったり、抵当権を設定したりするときは、別に相続登記が必要です。遺産分割が済んだあとの登記の義務も、相続人申告登記では果たせません。

千種区の不動産は「名古屋法務局 本局」

千種区にある土地・建物の登記を受け持っているのは、中区三の丸の名古屋法務局 本局です。千種区のほか、中区・東区・北区・中村区・西区・昭和区なども本局の担当です。お隣の名東区は担当が違うので、実家の所在地で確かめてください。

名称名古屋法務局 本局
住所名古屋市中区三の丸二丁目2番1号(名古屋合同庁舎第1号館)
窓口時間9:00〜17:00
電話052-952-8111
公式サイト名古屋法務局 本局

無料で相談できる窓口

  • 無料登記相談(名古屋法務局・愛知県司法書士会):本局の合同庁舎第1号館3階 手続案内所で、毎週火・水・木曜日の13:00〜16:00。相続登記について司法書士に相談できます。予約は052-952-8111に電話し、音声案内で「2番」、続けて「1番」(平日9:00〜17:00)
  • 登記手続案内:自分で申請したい人に、法務局の職員が手続きを案内します。完全予約制で1回20分以内。対面のほか、電話やウェブでの案内もあります

そのほかの相談先は、千種区・名古屋市の相続・住まいの相談先ガイドにまとめています。

あわせて確認したい、住所の変更登記

2026年4月からは、登記簿の住所や氏名が変わったときの変更登記も義務になりました。相続した実家の登記を見直すときに、あわせて確かめておくと安心です。詳しくは住所・氏名の変更登記も義務にをどうぞ。

参考