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住所・氏名の変更登記も義務に 2026年4月からのルールとスマート変更登記

住所・氏名の変更登記も義務に 2026年4月からのルールとスマート変更登記

この記事は、法務省・名古屋法務局の公式サイトで確認した内容(2026年9月26日時点)をもとに編集部がまとめた一般的な情報で、専門家の確認は経ていません。個別の判断は、司法書士などの専門家や法務局にご相談ください。

家や土地の登記簿には、持ち主の氏名と住所が載っています。引っ越しや結婚で住所・氏名が変わっても、登記簿の記載は自動では変わりません。これまでは変えなくても特にとがめられることはなく、昔の住所のままという登記も少なくありませんでした。

2026年(令和8年)4月1日から、この住所・氏名の変更登記が義務になりました。あわせて、無料の申し出をしておけば法務局が代わりに登記してくれる「スマート変更登記」も始まっています。

対象になるのは

土地や建物の登記簿に所有者として載っている人で、住所か氏名(会社などの法人は名称)が変わった人です。個人だけでなく法人も対象です。自宅だけでなく、実家や貸している土地など、名義を持っている不動産はすべて含まれます。

期限と過料

変更があった時期登記の期限
2026年4月1日以降住所・氏名が変わった日から2年以内
2026年4月1日より前2028年(令和10年)3月31日まで

義務化の前に引っ越していて、登記がそのままになっているものも対象になる点に注意してください。正当な理由がないのに期限内に登記をしないと、5万円以下の過料の対象になります。

相続登記と同じく、いきなり過料になるのではありません。法務局の登記官が義務違反を見つけると、まず登記をするよう求める催告書が届きます。その期限までに登記や申し出がされないと、登記官から裁判所へ通知されます。

法務省は「正当な理由」にあたる例として、検索用情報の申し出(次の章で説明します)をしているのに法務局の登記がまだ済んでいない場合、市町村の区域や町名が変わって住所が変わった場合、配偶者からの暴力などで身の危険がある場合、経済的に困っていて費用を負担できない場合などを挙げています。

手間を減らす「スマート変更登記」

スマート変更登記は、法務局の登記官が住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の情報をもとに住所・氏名の変更を見つけ、所有者の代わりに変更登記をするしくみです。利用するには、あらかじめ「検索用情報の申出」をしておきます。

検索用情報として申し出るもの

  • 氏名と、氏名のふりがな(日本国籍がない人はローマ字氏名)
  • 住所
  • 生年月日
  • メールアドレス
  • 申し出も、そのあと法務局がする変更登記も、費用はかかりません(登録免許税もかかりません)
  • すでに不動産を持っている人は、オンライン(かんたん登記・供託申請の「検索用情報の申出」。電子証明書は不要)か、決まった様式の書面を不動産のある地域の法務局に出して申し出ます
  • これから不動産を買ったり相続したりして登記をする人は、登記の申請書にふりがなや生年月日、メールアドレスなどをあわせて書くことで申し出られます。検索用情報の申出は2025年(令和7年)4月21日から受け付けています
  • 法務局が登記をする前には、変更してよいかを確認するメールか書面が届きます。了解してから登記される流れです
  • 法人は、登記簿に会社法人等番号が登記されていれば、スマート変更登記の対象になります

法務省によると、申し出をしておけば、その後の住所・氏名の変更登記は法務局がすることになり、義務違反に問われることはなくなります。ただ、売却などで早く登記を変えたい事情があるときは、自分で変更登記を申請するよう名古屋法務局は案内しています。

相続した実家も、ついでに見直しを

親から実家を相続した人は、自分が名義人になったあとに引っ越すと、この住所変更登記の義務がかかります。まだ親や祖父母の名義のままなら、先に相続登記が必要です。こちらは相続登記の義務化、いつまでに何をする?で整理しています。

どこに聞けばいい?

千種区にある土地・建物の登記は、中区三の丸二丁目2番1号の名古屋法務局 本局が担当しています(電話 052-952-8111、窓口は9:00〜17:00)。自分で手続きをしたい人は、法務局の登記手続案内(完全予約制・1回20分以内)が使えます。

ほかの相談先は千種区・名古屋市の相続・住まいの相談先ガイドに、実家が空き家になったときの全体の流れは親の家が空き家になったら、最初にやることにまとめています。

参考