この記事は、2026年9月時点の制度をもとに編集部がまとめた一般的な情報です。相続や税金は家庭ごとの事情で答えが変わります。個別の判断は専門家にご相談ください。今後、専門家に内容を確認していただいたうえで更新します。
親が施設に移った、あるいは亡くなった。気がつけば、子どものころに暮らした家にだれも住んでいない。覚王山のまわりは古くからの住宅地なので、こうした話を耳にすることが少しずつ増えてきました。
住む人のいなくなった実家を前にすると、何から手をつければいいのか途方に暮れてしまうものです。この記事では、名古屋市に実家がある場合を例に、空き家になってから最初の数か月でしておきたいことを順番に整理しました。
片付けより先に、書類を探す
空き家になると、つい「まず片付けなきゃ」と思いがちです。けれども家の中には、このあとの手続きで必要になる書類が眠っています。ごみ袋を広げる前に、次のものを探して一か所にまとめておきましょう。
最初に探しておきたいもの
- 土地・建物の権利証(登記済証)や登記識別情報
- 固定資産税の納税通知書(毎年春に届くもの)
- 預金通帳やキャッシュカード、証券会社・保険会社からの郵便
- ローンや借入れ、請求書などの書類
- 遺言書(封がしてあるものは開けずにそのまま保管)
手書きの遺言書(自筆証書遺言)が見つかったら、家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。封がされている遺言書は、家庭裁判所で相続人などが立ち会って開けることになっているので、見つけてもその場で開封しないでください。なお、公正証書遺言と、法務局に預けてあった自筆証書遺言は検認がいりません。
期限のある手続きを押さえる
親が亡くなった場合、相続まわりの手続きにはいくつか期限があります。空き家をどうするか考える前に、まずここを確認しておきます。
| 手続き | 期限の目安 |
|---|---|
| 相続放棄・限定承認(家庭裁判所) | 自分が相続人になったことを知った時から3か月以内 |
| 亡くなった人の所得税の申告(準確定申告) | 相続の開始を知った日の翌日から4か月以内 |
| 相続税の申告と納付(必要な場合) | 亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内 |
| 相続登記(不動産の名義変更) | 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内 |
とくに気をつけたいのが相続登記です。2024年(令和6年)4月1日から義務になり、正当な理由なく期限内に申請しないと10万円以下の過料の対象になります。2024年4月より前に相続した不動産も対象で、こちらは2027年(令和9年)3月31日までに登記が必要です。「祖父の名義のままだった」という家は、今のうちに確認しておきましょう。すぐに遺産の分け方が決まらないときは、自分が相続人であることを法務局に申し出る「相続人申告登記」という簡単な方法もあります。
また、2026年(令和8年)4月1日からは、登記簿の住所や氏名が変わったときの変更登記も義務になりました(変更から2年以内)。親が引っ越しをしていて、実家の登記の住所が古いままということもあるので、あわせて見ておくと安心です。
借金が多いときに選ぶ相続放棄は、3か月と期限が短いのが要注意です。財産の全体がつかめないうちに家の中のものを処分すると、相続を認めたと扱われるおそれもあります。迷ったら、片付けを始める前に専門家に相談してください。
実家の「いま」を確かめる
名義はだれになっているか
実家の名義が親だとは限りません。登記事項証明書を取れば、いまの名義人が分かります。千種区の不動産を担当しているのは、中区三の丸の名古屋法務局(本局)です。証明書は、ほかの法務局の窓口やオンラインでも請求できます。
固定資産税はいくらかかっているか
納税通知書を見ると、毎年どれくらいの税金がかかっているかが分かります。持ち続けるかどうかを考えるときの大事な材料です。名古屋市では、千種区の土地・家屋の固定資産税は区役所ではなく栄市税事務所の担当です。
電気・水道・ガス、郵便、火災保険
電気や水道をすぐ止めてしまうと、片付けや見学のときに困ります。しばらくは契約を残しておき、郵便は転送の手続きをしておくと、大事な通知を見落としません。火災保険も、住む人がいなくなると契約の条件が変わる場合があります。空き家になったことを保険会社に伝え、補償が続くか確かめておきましょう。
家族で「これから」を話し合う
実家の行き先は、大きく分けると次の4つです。
- 住む:家族のだれかが住む。手直しがどれくらい必要か
- 貸す:賃貸に出す。修繕の費用と、借り手が見つかりそうか
- 売る:建物ごと売るか、解体して土地として売るか
- しばらく置いておく:すぐ決められないときの選択。ただし手入れが欠かせない
すぐに結論を出す必要はありません。ただ、相続人が何人かいる場合、だれが実家を引き継ぐか(遺産分割)が決まらないと、売ることも貸すこともできません。話し合いだけは早めに始めておくのがおすすめです。
空き家のまま置くときの注意
人が住まない家は、思っている以上に早く傷みます。月に1回ほどは様子を見に行き、次のことをしておきましょう。
- 窓を開けて風を通す
- 蛇口をひねって水を流す(排水口の臭いや虫を防ぐ)
- 郵便受けを空にする
- 庭木や草の手入れをする(お隣への枝の越境に注意)
2023年(令和5年)12月に空き家に関する法律が改正され、放っておくとまわりに悪影響を及ぼしそうな空き家は「管理不全空家」として、市から指導や勧告を受けることがあります。勧告を受けると、土地の固定資産税を軽くしている住宅用地の特例が外れ、税金が上がる可能性があります。名古屋市も、空き家の管理は所有者の責務だと呼びかけています。
遠方に住んでいて通えない人向けには、名古屋市とシルバー人材センターが協定を結んだ「空き家管理サポート」があります。会員が2人1組で外観や敷地を目で見て確認し、写真つきで報告してくれるものです。ふるさと納税の返礼品として申し込むしくみで、名古屋市外に住んでいる人が対象です。
名古屋市の空き家の相談先と制度
- 市の空き家対策の担当:スポーツ市民局 地域振興部 地域振興課(052-972-3126)
- 空き家総合相談窓口(愛知県宅地建物取引業協会):052-522-2567(平日9:00〜12:00、13:00〜17:00)。売る・貸す・管理・解体の相談ができます
- 名古屋市空き家バンク:売りたい・貸したい空き家を登録し、使いたい人に紹介するしくみ。運営は愛知県宅地建物取引業協会で、問い合わせ先も上の窓口です
- 補助制度:市が危険と判定した老朽空き家の除却費の補助や、空き家を地域のために活用する改修の補助があります。条件がこまかいので、市のページで確認してから相談を
ほかの相談先は、千種区・名古屋市の相続・住まいの相談先ガイドにまとめています。
売るなら、税金の特例も確認を
相続した実家を売るとき、条件を満たせば、売却益から最大3,000万円を差し引ける特例があります(被相続人の居住用財産、いわゆる空き家の特例)。おもな条件は次のとおりです。
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家であること
- 相続の開始から3年を経過する日が属する年の12月31日までに売ること
- 売却代金が1億円以下であること
- 特例の対象は2027年(令和9年)12月31日までの売却
2024年以降の売却で、家と土地を相続した人が3人以上いる場合は、差し引ける額が1人2,000万円までになります。このほか、売った後に耐震改修や取り壊しをする場合の条件など、細かな決まりがあります。特例を使うには市が発行する確認書が必要で、名古屋市では地域振興課が窓口です。売る前に、税理士や税務署に確かめておきましょう。
だれに相談すればいい?
- 名義変更(相続登記)や遺産分割の書類:司法書士
- 相続税や、売ったときの税金:税理士、税務署
- 家族の話がまとまらない、もめている:弁護士
- 土地の境界や建物の登記:土地家屋調査士
- 売る・貸す:不動産会社、宅地建物取引業協会の相談窓口
「実家と住まいの相談室」では、今後、覚王山かいわいで相続や住まいの相談にのっている専門家にも話を聞いていく予定です。聞いてみたいことがあれば、編集部に教えてください。
参考
- 相続登記の申請義務化に関するQ&A|法務省
- 住所等変更登記の義務化特設ページ|法務省
- 名古屋法務局 本局(管轄区域)|名古屋法務局
- 相続の放棄の申述|裁判所
- 遺言書の検認|裁判所
- No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)|国税庁
- No.4205 相続税の申告と納税|国税庁
- No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
- 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律について|国土交通省
- 空き家の管理でお困りの方へ|名古屋市
- ふるさと納税による空き家管理サポート事業|名古屋市
- 名古屋市空き家バンク|名古屋市
- 補助制度・譲渡所得の特別控除|名古屋市
- 空き家の発生を抑制するための特例措置|名古屋市
- 固定資産税・都市計画税に関するお問い合わせ先|名古屋市
